東大阪市議会議員

松平 要

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議会の議員質問

議員の大きな仕事は議会や委員会での質問です。議員は本会議や委員会での質問を通じて行政の姿勢や対応をただしたり、施策への提言をします。よく「どこそこの道路は私が造った」といって憚らない議員さんがいますが、議員にはそんな権能はありません。地方自治法に明記されているようにそれは市長の権限に属するものです。議員の役割は、議会で道路の必要性に関する行政の認識をただしたり、また逆に道路拡張に伴う近隣住民への騒音等の問題を指摘したりする事です。それらの質問を通じて住民の意思を行政施策に反映させていくのが議員の仕事です。「議会質問は議員の生命」と言われるのはこのためです。
どんな業界にも専門用語というのがありますが、議会の専門用語は裁判などと並んで日常生活とかけ離れたものが多くあります。これは厳密性を確保するためではありますが、誰が聞いても解るような内容に改めていく必要もあるでしょう。
 
 

 

東大阪市議会のQ&A

Q 議員の議会での質問にはどんな種類がありますか。

A 質問は議案に関する場合を質疑、その他の質問は一般質問として区別されます。また質疑質問とは別に議案や請願に対する賛成(反対)討論も議会での発言になります。
本会議における質疑質問には大きく分けて会派を代表してする代表質問と個人としてする個人質問があります。東大阪市の場合では3名以上の会派が交渉会派で、代表質問権は交渉会派にのみ認められています。


Q 本会議での質問は回数や時間の制限はありますか

A 質問は原則的には無制限、但し一件一質問が原則です。原則としては再質問権はありませんので、答弁が的確ではない場合のことを考えて再質問権を留保して質問を終えます。逆に言うと答弁が質問にきちんと答えたものになっていない限り何回でも再質問権が行使できるということになります。これが原則のスタイルですが、議会の運営上、各議会毎に様々なローカルルールが作られています。東大阪市議会の場合は、再質問を2回までと限定しています。また質問時間も制限が設けられているところが多く、東大阪では代表質問60分、個人質問40分、いずれも答弁時間を含めてとなっています。


Q 委員会と本会議で質問の違いはありますか

A 本会議では質問内容を予め議長に通告することが求められます。本当なら大まかな項目だけでよいのですが最近では内容の細部まで求められる傾向にあります。こうしたところに本会議の儀式化形式化といわれる元があるようです。委員会の方は、東大阪の場合時間無制限、再質問回数無制限です。といっても一定の会期の中で多くの議員が発言するのですから良識の上から各議員が判断しています。委員会では質問の事前通告制度はありませんが、議会前になると各部の職員が質問内容を尋ねに各会派をまわる姿が見られます。



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